トイレに急いでる時に警察官から職質を受けたらどうすればいいのか?

職質されるふくさぎのイメージ画像

職質されるふくさぎのイメージ

強引な警察官からの職質

つい先日のことだ

自転車で近所のスーパーへ買い物に行った後の帰り道

帰路の奥で警官2人が道端に自転車を止めてパトロールをしていた

今はちょうど4月の初め。職務質問強化月間か新人指導だろうと思った

しかし、私は少しだけ気が重く感じた…

なぜなら、私は今トイレ(大)に急いでいたからである!!

お腹ヤバイのイメージ画像

お腹ヤバイ!!

都合悪く警官の呼び止めを受けてしまうと、かなりギリギリの腹具合だ…

心の中で(声かけんなよ!声かけんなよ!)と必死に念じながら、警官2人の横を自転車を漕いでスゥーと抜ける

警官A「・・・・・」

警官B「・・・・・」

とくに声をかけられることもなく安堵する

腹「・・・クゥウウ」

だが、今の緊張が引き金を引いたのか、急に腹具合がキツくなってお腹がコールした

私は「もう大丈夫だぞ、後少しでトイレだからな!」とお腹を励ましながら、自転車を立ち漕ぎしてペースを上げた

警官A「!!」

多分この行動が、警官Aの目には“急いで自分達 けいさつかん から離れようとする不振人物”に見えてしまったのだろう。今考えるとそう思います…

警官A「ちょっといいですかっ!!」

警官Aは急いで自転車に乗って追ってきたのか、すぐに私に追いついて後ろから声を投げかけた

軽く振り返って見ると、警官Aの奥で警官Bも必死に自転車を漕いで追いつこうとしている

(うわぁ、マジかぁ…)と内心焦りながらも、私は警官Aに対して、

ふくさぎ わたし 「すいません!ちょっと今トイレに急いでいるんで!!」

自転車を漕いだまま正直にそう答えて、走り去ることにした

自転車に乗って走り去る画像

逃走

でもダメだった!!!

むしろ警官A・Bは私の後ろにピッタリと張ってついてきた!

そして、私の住むマンションまで後15m程のところで信号に捕まると

警官A「はい、止まってくださーい!」

警官B「ちょっとお話聞きますよー」

無慈悲にも強制的な職務質問が始まろうとした…

ふくさぎ「すいません、マジでトイレに急いでるだけなんで、後にしてもらってもいいですか?」

他に信号待ちしている歩行者がいる中で、ちょっと気恥ずかしい思いをしながらトイレに行きたいことを説明する

警官A「いえ、すぐに話終わりますんで。ちょっとだけいいですか?」

職質経験者の私はそのちょっとが全然短くないことを知っている…!!

警官A・Bはしつこく私に職質しようと迫ってきた

そうこうしているうちに信号も青に変わる

腹具合がヤバい私は「後で」と言って無理に自転車を漕ぎ出そうとすると、

警官A「いや、本当に少しだけなんで!」

警官Aが私の自転車のハンドルを掴んで進行を阻害してくる!

ちょっと強引な引き止め方にビビりつつも、お腹はというとマジでヤバい×10

ふくさぎ「もう家そこなんで、ついて来てください!!」

便意が警官に勝り、私は無理矢理にでも自転車を出して家へ向かった

もちろん警官A・Bもそのまま私を追ってついてきた

マンションの駐輪場に着くと、私は急いで自転車を降りて、

ふくさぎ「ちょっとそこで待っててください!」

追ってきた警官達にそう言い残して自室のトイレへと向かった

5〜10分経過

あまり言ってもしょうもない話ですが…

トイレはマジで最高でした!!

天国の様な花畑の画像

脳内イメージ

なんで強烈な便意ほど、解き放たれるとあんなに幸せな気分になれるんでしょうかね!?

…はい、話が脱線しました

無事にことをやり遂げた私は、その後すぐに警官A・Bが待っているであろう駐輪場に急いで戻りました。しかし、そこにはーーー

ふくさぎ「・・・・・」

誰も待ってなんかいやしませんでした!

警察官による職務質問のルール

職務質問(しょくむしつもん)とは、警察官職務執行法第2条に基づき、警察官が異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問する行為。職質(しょくしつ)やバンかけとも称される。第二次世界大戦前の日本では不審尋問(ふしんじんもん)と称されていた。

日本国憲法第34条により不当な抑留・拘禁を禁じている。刑事訴訟に関する規定によらずに身体を拘束したり、連行したり、答弁を強要してはならないことが、警察官職務執行法第2条3項に規定されている。そのため、強制的な捜査や逮捕には令状が必要である。

職務質問は、任意の捜査であるため原則として腕を掴むといった有形力は行使できないが、犯罪予防という目的との兼ね合いで適法であるかが判断される。

出典: フリー百科事典『ウィキペディアWikipedia)』

ポイント①職務質問は法的に強制力はない!

ポイント②身体の拘束・連行・答弁の強要をしてはいけない!

ポイント③原則として腕を掴むといった有形力は行使できない!(犯罪予防という目的と兼ね合いならOK??)

今回の警官A・Bの対応について思うこと

まず、初めに言いたいこととしては、

「いつもお仕事ご苦労様です!!」

まぁ、多少自転車のハンドル掴まれて進行妨害とか荒っぽいことされましたが、悪い奴捕まえるための仕事ですからね…

ルール守ってばかりじゃ、世の中の本当の悪人を取り締まれません!

そこは全然多めに見ますよ。私は。

ただ、

「一言ぐらい礼を言ってから立ち去れよ!!」

怒っている人の画像

ちょい怒

あんだけしつこく追っかけて引き止めてきて、私が待っててと告げてから5分〜10分の間に影も形もなく立ち去るって…

そこはせめて最後まで職質をやり切ってから、私のトイレ妨害したことを一言でいいから謝れよ!

そんなんだから、よく「警察官は敬語を使わなくて馴れ馴れしい」とか「お礼や謝罪は一切しなくて傲慢だ!」とか言われて、特定の一般市民から嫌われてしまうんだぞ!!

今回の件も、警官A・Bがそういう礼儀や配慮が一切できていなかったからただ単純に一般市民に迷惑をかけただけという結末になってしまった!

非常に残念に思います!

もし、あの時に私が漏らしていたら、それはそれで大問題になったでしょう…

しっかりと仕事をしてくれている分には何もいうことはありませんが、警察官だけでなくもう少し気配りできる人間が日本に増えると良いんですけどね!

1UP♪